最高裁判所第二小法廷 昭和54(あ)383 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人斎藤鳩彦外一二名の上告趣意のうち、違憲をいう点は、公職選挙法一三八
条一項の規定が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁
昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二
三五頁、なお、最高裁昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判
決・刑集四巻九号一七九九頁、同五五年(あ)第八七四号同五六年六月一五日第二
小法廷判決参照)とするところであり、また、公職選挙法の右規定が憲法前文、一
三条、一四条一項、一五条一項、三項に違反するものでないこと及び被告人の本件
行為に公職選挙法の右規定を適用することが憲法前文、一三条、一四条一項、一五
条一項、三項、二一条に違反するものでないことは、右各判例の趣旨に徴し明らか
であるから、いずれも理由がなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主
張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和五六年六月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 木 下 忠 良
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
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